※認可申請予定
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しています。日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
また、登録の期間は5年間で更新が必要です。
特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類あり、特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。また、日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。また、就業可能な業種・職種が異なったり、受け入れには人数制限があります。
一方、特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができ、受け入れ人数に制限がありません。
※2022年認可申請予定
ハビブさん
勤務歴4年 水産加工に勤務
インドネシアの大学で日本のことを勉強していました。文化や食にもともと興味がありました。日本に住むことに憧れもあり、日本で仕事することしか頭になかったです。
ずっと手続きを待っていて、今の仕事も紹介してもらいました。
どうしても日本に行きたかったので、どんな仕事でもやる気満々でした。
大学の頃、インターンシップで3ヶ月程北海道でホテルのバイト経験があったんですが、やっぱり住みやすいですね。家族と離れて半月ほどホームシックもありましたが、先生に相談に乗ってもらったり、家族とは定期的に連絡したりしてどんどんなくなりました。家族は日本での仕事をすごく応援してくれていてとても励みになります。
働いて嬉しかったこともありました。今のところに勤めてから魚を下ろせるようになりました。最初は抵抗があったんですが、1ヶ月ほどで慣れました。今では会社で4人しかできない魚下ろしもできるようになり、できることが増えると嬉しいですね。
入った頃は厳しくて会社にも慣れなくて心が折れそうになったこともありました。その時社長が親身になって相談に乗ってくれて、今では働きやすい環境です。実習生で来ている後輩がいるのですが、先輩として話を聞いたりしてます。一生懸命頑張っている姿をみると、僕も負けじと頑張ろうと思います。